奈良の社会保険労務士『もりかわ社労士事務所』就業規則作成・変更、是正勧告対応、パート・高齢者雇用 奈良の社会保険労務士「もりかわ社労士事務所」 〜就業規則Q&A〜
就業規則Q&A

Q1 
就業規則は、監督署に届け出て初めて有効になるのですか?

A1 
就業規則は労働基準監督署に届けて有効になるものではなく、労働者に周知して初めて有効となります。(最高裁判例 フジ興産事件)
労働基準法が就業規則を監督署に提出させているのは、法令違反の就業規則を作成しないよう行政として監督する必要から求めているのであって、監督署の受理が就業規則が有効となる要件ではありません。


Q2 
パート社員や嘱託社員用の就業規則がありませんが、正社員の退職金規程が適用されるのでしょうか?

A2
パート社員や嘱託社員用の就業規則を作成していないと、原則として正社員の就業規則が適用されます。パートや嘱託社員用の就業規則を作成した方がよいです。


Q3 
就業規則に試用期間の規定をしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?

A3
就業規則に試用期間の規定がない場合、労働基準法21条は適用されませんから、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告が必要です。逆に、試用期間の規定があっても、採用から14日を超えた場合は、試用期間中の場合も解雇予告が必要ですので注意が必要です。


Q4 
社内不倫を禁止できますか?

A4
社内不倫の事実が会社の風紀を乱し、あるいは会社の信用を失墜することになれば、懲戒規定により処分できますが、不倫そのものは禁止できるものではありません


Q5 
残業時間を積み立てて8時間となった場合に、その分を休日を与えて相殺することはできますか?

A5
残業時間を積み立てて8時間になったため、1日休日を与えて残業時間と相殺することは違法です。残業には残業手当を支払わなければなりません。



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