奈良の社会保険労務士『もりかわ社労士事務所』就業規則作成・変更、是正勧告対応、パート・高齢者雇用 奈良の社会保険労務士「もりかわ社労士事務所」 〜36協定とは〜
従業員の残業には『36協定』が必要です

会社は法定労働時間を超えて従業員を働かせることはできません。
法定労働時間とは、原則週40時間となっています。

しかし、すべての会社がこの法定労働時間内の労働で事業活動を円滑に運営していけるかと言うと、現実的に難しいことは明らかです。
そこで労働基準法では、会社側と従業員側とが所定の要件を満たす協定を締結し、そしてその協定を労働基準監督署に届け出た場合には、一定の限度内で法定労働時間を超える労働を認めているのです。

この協定のことを一般的に36(さぶろく)協定と呼んでいます。

この36協定は先述の通り労働基準監督署への届出が必要です。しかも、届出は本社一括ではなく、事業所毎に提出する必要があります。
(過半数労働組合がある企業は一括提出も可)

さらに、就業規則において36協定に基づいて時間外労働を命ずることができる、という定めをしなければなりません。

36協定を締結せず、届出もしていない状態で時間外労働をさせていて、もし監督署の調査が入った場合は、最悪過去3年間遡って割増賃金を支払うこととなってしまう可能性があります。


まだ36協定の締結・届出をしていない事業所様は、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

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