奈良の社会保険労務士『もりかわ社労士事務所』就業規則作成・変更、是正勧告対応、パート・高齢者雇用 奈良の社会保険労務士「もりかわ社労士事務所」 〜就業規則の基本知識〜
就業規則の基本知識

就業規則とは
 
就業規則には、一般的に職場で働く
社員が守るべきルール、賃金・労働時間などの労働条件会社のもつべき権限や負うべき義務などが書かれています。

労働基準法89条に定められている通り、
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければなりません。

「常時10人以上」とは、正社員だけではなく、事業場ごとに
パートタイマー、アルバイトも含めた人数で、「常態として10名以上」ということになります。


就業規則の記載内容

就業規則の記載内容は、
必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、特に定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的記載事項」が定められています。

これ以外の事項でも、その内容が法令または労働協約に反しないものであれば「任意記載事項」として記載してかまいません。

〔必ず記載しなければならない事項〕

 1.始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
   交替勤務の切替時間と順序

 2.賃金の決定、計算及び支払の方法
   賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)


〔定めをする場合には記載しなければならない事項〕

 1.退職手当、その他の手当、賞与および最低賃金に関する事項

 2.食費、作業用品その他の負担に関する事項。

 3.安全および衛生に関する事項。

 4.災害補償および業務外傷病扶助に関する事項。

 5.表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項。

 6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項。


→「就業規則の届出・周知」はこちら

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